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時効援用

JIKOU

借金を返済しなくてよいことがある!消滅時効の制度!
時効援用をお考えの方へ

時効援用

時効援用とは、借金を5年もしくは10年以上返済していない場合に、「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と意思表示をすることで、借金の返済業務を免れる制度です。
そういった制度があることを知ると、「借金にも時効があるの?待っていればいつか返さなくてもいいの?」と考える方もいると思います。確かに借金にも時効が存在し、時効が成立することで返済の義務がなくなるケースもあります。これを「借金の消滅時効」と呼びますが、ただ時効期間が過ぎれば自動的に借金を支払わなくても良くなるわけではありません。時効期間が経過した後には、「時効の援用」という手続きを行わなければ時効の効力は発揮されません。さらに、借金の消滅時効は途中でリセットされる場合もあり、簡単に成立するものではありません。
もし、ご自身の借金が時効を迎えている可能性がある場合は、「時効の援用」手続きを行う前に、正確な知識を持って「借金の消滅時効」について理解する必要があります。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

消滅時効と時効援用とは

お金を貸した側にとって、お金を返してもらうことは当然の権利ですが、長い間何も動きがない状態が続くと、「消滅時効」という法律上の制度によりその権利が消滅することがあります。これにより、お金を借りた側からみると、借金を返す義務がなくなるということです。
ただし、単に長い間何も動きがないだけでは、借金の消滅時効は有効になりません。
消滅時効を適用させるためには、法律上、「時効援用」という意思表示をしなければなりません。これは、時間が経っても返済したいと考える人がいるため、消滅時効の利用を本人の意思に任せるためです。
時効援用の意思表示とは、相手(借金を貸した側=債権者)に対して、消滅時効を利用する意思を伝えることです。伝える方法は口頭でも構いませんが、証拠を残すためには配達証明付き内容証明郵便(『いつ、どんな内容の郵便が郵送されたか』を郵便局が証明してくれるサービス)を利用することが一般的です。ただし、注意すべきなのは、明確に「消滅時効」という言葉を使って伝えることです。例えば、「長い間払っていないので、もう払う義務はないはずだ!」と伝えただけでは、相手が消滅時効について理解するかどうかは確実ではありません。ですので、はっきりと「消滅時効」という言葉を使って意思表示することが重要です。

時効援用失敗とは

時効の成立条件を正確に判断することは簡単ではなく、場合によっては時効成立の期間に達する前に援用の通知を送ってしまうことがあります。通知の内容によっては、借金を承認したと見なされて時効が更新される可能性もあります。

以下は一般的な失敗例です。参考にしていただければ幸いです。

  • 時効が完成していたのに、債務を承認してしまった
  • 時効成立に失敗すると遅延損害金も返済額に加算される
  • 過払い金を回収できる機会を逃す
  • 時効成立までの間にストレスが蓄積される

時効成立までには、最低でも5年間は待たなければならないため、借金の滞納状況が続きます。その間に督促のプレッシャーやブラックリスト入り、遅延損害金による借金の増加など、精神的なストレスを抱え続けなければなりません。さらに、時間が経っても必ずしも時効が成立するわけではありません。不確かな望みに頼っていること自体が大きなストレスとなります。
時効の成立には不確実性が伴い、失敗すると様々な悪影響が生じる可能性があります。
より具体的なアドバイスや専門家の助言を受けることで、適切な判断をすることが重要です。

時効援用できる条件

時効の援用は次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後に返済した日の翌日から5年(または10年)が経過している
  • 時効の更新が行われていない

要するに、債務者が最後に返済した日から5年以上経ち、かつ債権者がその間に時効の更新手続きを行っていない場合に、時効の援用が可能となります。時効が更新されると、これまで経過した期間は無効とされ、再び最初からカウントされてしまいます。

結論からいうと、時効の更新を回避することは非常に困難です。 なぜなら、時効の更新を防ぐには以下の条件をすべて満たす必要があるからです。

  • 債務者が、返済日から5年以上一度も返済の約束をしていない(債務承認)
  • 債権者より裁判を10年以上おこされていない

債務承認とは、債務者が「債務があります」と認めることです。
貸金業者は時効の更新を促すために、巧妙な言葉で返済を要求したり、支払期日を延ばしたりなどの交渉をすることがあります。例えば、「『1,000円でもいいので返済してほしい』と貸金業者から言われ、少額ならいいかと思い返済してしまった」「電話など口頭で、『分割にしてほしい』、『支払います』などの借金を認める発言をしてしまった」といったケースもあります。このような貸金業者の対応は一般的であり、気が付かないうちに債務者自身が時効の更新を行ってしまう可能性があります。
また、貸金業者が時効の更新手続きを進めることは、債務者にはコントロールできないものです。さらに、裁判による請求があると時効が更新され、時効成立までの期間が5年ではなく10年に延長されることもあります。
貸金業者はお金を貸すだけでなく、借金の回収も専門的に行うプロフェッショナルです。彼らが手をこまねいて時効の成立を許すことは、まず考えられません。

時効の起算点の考え方

時効の起算は次の3つのケースのどれかで判断されます。

①返済の期日が決まっている場合

返済期日が決まっている場合は、返済期日の翌日からカウントされます。 ほとんどのケースは契約時に支払い期限を認識しているため、多くの人がこちらのパターンになります。

②返済期日を決めていなかった場合

返済する期日も条件も決めていなかった場合は、最後に返済をした日の翌日、一度も返済をしていないときは、契約が成立した日の翌日が起算点となります。

③経過した時効期間を目処を知る方法

時効のカウントがされてどのくらいの期間が経過しているかは、次のような方法で推測できます。

手元に貸金業者からの督促状などの通知があれば、記載されている遅延した期日を確認してみましょう。 貸金業者からの通知がない場合は、下記の3ついずれかの信用情報機関に開示請求を出して情報を取り寄せましょう。

  • 日本信用情報機構(JICC) https://www.jicc.co.jp/kaiji/
  • シー・アイ・シー(CIC) https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
  • 全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

時効援用が難しい方

借金の時効が成立せず、返済の必要性が生じても、返済する手立てが見つからないという方もいらっしゃると思います。そのような方には、時効の成立よりも債務整理のほうがリスクが小さいです。

債務整理という選択肢

「債務整理」とは、借金問題を解決するための手続きです。返済が困難な状況にある借金を整理し、返済額の減少や免除、利息の引き下げ、支払期日の延長などにより無理のない返済計画を立てて、貸金業者に承諾してもらうことを目指します。 次の3つの方法があり、借金の総額や返済能力などによって選択肢が変わります。

  • 任意整理:将来利息や遅延損害金をカットできる
  • 個人再生:借金を1/5~1/10程度に減額できる
  • 自己破産:原則すべての借金が免除される

債務整理にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。時効の援用は可能であれば行うべきですが、時効の更新については個人が判断するのは難しく、裁判で争われることもあります。自分が気づかないうちに時効が時効が承認されているケースも珍しくありません。貸金業者は回収に精通したプロフェッショナルですので、時効を阻止するために裏で動いている可能性も考えられます。そのため、個人で手続きを進めるのは非常に難しいです。どの方法が最善化は専門家との無料相談をまず試してみましょう。

時効援用のよくあるご質問

借金にも時効があるって本当ですか?

借りたお金は返さなければいけないのが大原則ですが、それでも時効はあります。 時効制度の趣旨は、権利の上に眠る者を保護しないとか、証拠を長期間にわたって保全することの困難さを救済するためといわれています。 よって、お金を貸したからといって永久的に支払義務が続くわけではなく、債権者である貸主が請求を一定期間せず、かつ、債務者である借主が一定期間弁済をしなかった場合は時効が成立します。

借金は何年で時効になりますか?

友人や親戚など個人間の借金の時効は10年ですが、サラ金やカード会社からの借金は5年で時効になります。 ただし、過去に債権者から裁判を起こされて、判決を取られているような場合は、そこから時効が10年間延長されます。 よって、貸金業者からの借金であっても、すでに判決を取られているような場合は時効が5年ではなく10年となりますが、そうでない限りは個人間の借金の半分の期間である5年で時効となります。 ただし、債権者が株式会社ではなく、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構などの場合は、時効期間が10年となります。 これは、信用金庫などが営利を目的とした組織ではないからです。 なお、信用金庫などからの借入れでも、債務者が個人事業主であって、事業目的で借入れをした場合は商事債権となるので、営利を目的としていない組織からの借入れであっても時効期間は5年となります。

借金の時効はいつからスタートしますか?

貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、時効期間がいつからスタートするかが問題です。この点、消滅時効の起算点は最後に返済した時からです。 よって、借主である債務者が定期的に返済している間は時効が成立することはありません。 時効が成立しているかどうかの判断材料として、債権者から送付された催告書の中に「弁済期日」「約定返済日」などの記載がある場合は、その日付が5年以上前であれば、すでに時効期間が経過している可能性があるといえます。

5年が経過すると自動的に支払義務がなくなるのですか?

借金も5年で時効が成立しますが、たとえ最後の返済から5年が経過したからといって、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。 なぜなら、借主である債務者が自ら消滅時効の主張をしない限り、借金の支払義務がなくなることはないからです。 もし、債務者が時効制度を知らないために消滅時効の主張(これを「時効の援用」といいます)をしなければ、たとえ、最後の返済から5年が経過していても、法的には借金の支払義務が残ったままとなります。

消滅時効を主張するにはどうすればいいですか?

配達証明付の内容証明郵便で通知するのが確実です。 たとえ最後の返済から5年が経過しても、借主である債務者が消滅時効を援用しない限り借金の支払義務はなくなりませんが、どのような方法で債権者に通知すればよいのかが問題となります。 消滅時効を援用する方法に特に決まりはありませんが、確実に証拠を残しておく意味でも口頭や普通の文書で通知するのではなく、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用するのが安全で最も確実な方法です。 なぜなら、内容証明で通知することで消滅時効を援用したことを証拠として残せるからです。

時効が中断する場合はどんな場合ですか?

権者の請求は、訴訟や支払督促などの裁判上の請求である必要があります。よって、単なる文書での請求(一括請求の催告書、訴訟予告通知など)では時効は中断しません。 また、時効の中断とは一時停止という意味ではなく、それまで進行していた時効が一旦リセットされ、新たに時効がゼロからスタートするということです。 つまり、最後の返済から4年11ヶ月で時効が中断した場合、それまでの4年11ヶ月がゼロとなり、そこから新たに時効がスタートすることになります。 なお、裁判外の請求であっても、時効の完成を6ヶ月だけ遅らせることができます。 例えば、時効が完成する直前に内容証明郵便で債務者に請求し、その後6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求をすれば時効は中断します。 また、債務者が借金を承認した場合も時効が中断します。承認というのは借金の一部弁済のみならず、借主である債務者が貸主である債権者と支払方法について協議した場合(分割払いや減額のお願いなど)も含まれます。 なお、時効期間経過後に債務の承認があった場合も時効は中断するので、債権者はすでに時効期間が経過している場合でも、時効の成立を阻止するために、債務者の無知に乗じてあの手この手で借金を承認させようとしてきます。

数年ぶりに突然催告書が届いた場合はどうすればいいですか?

時効が成立している可能性があれば安易に連絡しないでください。 途中で返済をやめてから数年が経ったにもかかわらず、ある日突然、債権者から借金の催告書が届く場合があります。 すでに最後の返済から5年以上経過していることが明らかであれば、消滅時効の援用ができる可能性があるので安易に連絡をしてはいけません。 もし、電話で借金の支払いについて話をしたり、減額のお願いをしてしまうと時効中断事由の債務の承認に該当する可能性があります。 ただし、形式的には債務の承認といえる返済に関する話をしてしまった後でも、消滅時効の援用ができる場合があるので、まずは北九州債務整理相談センターにご相談ください。 なお、時効を中断させるには裁判上の請求である必要があるので、ご連絡のお願いや訴訟予告通知などの書面が届いただけでは時効は中断しません。 その意味でも、安易に債権者に電話をしてしまうと、相手のペースに乗せられて債務の承認をさせられる可能性があるので要注意です。

債権者が自宅に訪問してきた場合はどうすればいいですか?

一部弁済をせず借金の支払いについて一切の言質を与えないでください。 5年の時効期間経過後であっても、債権者が突然自宅に訪問してくることがあります。これは、時効期間経過後であっても、一部弁済などの債務の承認があれば時効が中断するからです。 そのため、債権者は突然、自宅などに訪問してきて「1,000円でもいいから入金してください」等と言ってきます。 しかし、たとえ少額であっても一部弁済してしまうと時効が中断してしまうので、債権者が自宅に訪問してきた場合は、借金の支払について一切の言質を与えないことが大切です。 なお、債権者が時効を中断させる目的で、いきなり債務者の自宅を訪問し、債務者の無知に乗じて少額の一部弁済をさせた場合であっても、債務者の時効援用権は喪失しないという裁判例もあるので、一部弁済をした後でも時効の援用ができる場合があります。

債権者から訴えられた場合はどうすればいいですか?

5年の時効期間が経過していれば、裁判上で時効の援用をします。 すでに時効期間が経過している場合でも、債権者が訴訟や支払督促を起こしてくることは珍しくありません。 なぜなら、裁判所は中立の立場なので、たとえ時効の援用が可能であっても、裁判所が被告である借主に時効の援用を積極的に促すことはないからです。 もし、被告である債務者が答弁書に分割払いを希望すると書いて裁判所に提出してしまうと債務の承認となって時効が中断してしまうので、すでに時効期間が経過しているのであれば、裁判上で消滅時効の援用をしなければいけません。 具体的には「すでに消滅時効が成立しているので借金の支払義務はない」等と記入した答弁書を裁判所に提出する必要があります。 支払督促の場合は、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。 なお、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置してした場合、たとえ時効期間が経過していても、債務者が時効の援用をしない限りは、債権者の請求どおりの判決が出てしまうので、債権者から強制執行されるおそれがあります。 もし、ご自分で裁判をすることに不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合は、簡易裁判所の訴訟代理権がある司法書士に訴訟対応をお願いするのが安全です。

時効が成立しない場合はどうすればいいですか?

任意整理や自己破産を検討しましょう。 いまだ5年の時効期間が経過していなかったり、時効期間経過後に債務の承認をしてしまい時効が中断してしまった場合は、法的にも借金の支払義務があるので、消滅時効の援用をすることはできません。 そういった場合、もし、定期的な収入があり、分割返済することが可能であれば任意整理を検討し、返済できるだけの収入がないのであれば自己破産も視野に入れなければいけません。 どの手続きがベストであるかは北九州債務整理相談センターにご相談ください。

債権回収会社から請求が来た場合の対処法は?

債権を譲り受けた会社に時効の援用をしましょう。 債権回収会社(サービサー)というのは、法務大臣の許可を受けた債権回収専門業者です。長年、返済がされていない債権は、当初の貸金業者が債権回収会社に債権を譲渡したり、回収業務を委託している場合が珍しくありません。 債権譲渡があっても時効は中断しないので、例えば債権者Aから債権回収会社Bに債権譲渡されていても、最後の返済からすでに5年以上経過している場合は、債務者は債権回収会社Bに対して、消滅時効の援用ができます。

保証会社から請求が来た場合の対処法は?

代位弁済から5年以上経過していれば時効の援用ができます。 銀行などの金融機関から借金をした場合、必ず保証会社が付いています。その場合、債務者の返済が2~3ヶ月滞ると保証会社が代位弁済をして、債権者の地位が銀行から保証会社に移ります。 保証会社は債務者の代わりに借金を返済することで、債務者に対して求償権を取得します。これにより、代位弁済後は保証会社から請求を受けることになります。 しかし、求償権についても保証会社が代位弁済をした日から5年以上経過すれば時効の援用ができます。

保証人も時効の援用はできますか?

保証人も時効の援用ができます。 すでに時効期間が経過している場合は、借入れをした主債務者だけではなく、保証人も消滅時効の援用をすることができます。なお、ここでいう保証人は連帯保証人という意味です。 保証人がいる場合、債権者が主債務者に対して請求すると、保証人の時効も中断します(保証債務の付従性)。また、債権者が保証人に対して請求すると、主債務者の時効も中断します。 つまり、債権者はどちらか一方に請求をすることで両方の時効を中断させることができます。これに対して、保証人が債務の承認をしても、主債務者の時効は中断しないとされています。 なぜなら、主債務は保証債務に従属しないからです。 なお、主債務者が債務の承認をした場合、保証人の時効も中断しますが、例外的に時効期間経過後に主債務者が債務の承認をしても、保証人の時効援用権は喪失しないとされています。

時効の援用をすることでブラックリストは消えますか?

時効の援用でブラックリストが消えるとは限らないです。 消滅時効の援用をすることで法的な支払義務はなくなります。ただし、支払義務はなくなっても借金自体は残るという考え方もあり、これを自然債務といいます。 これに対して、消滅時効の援用により借金自体が完全に消滅するという考え方もあり、現時点では見解が分かれています。 そのため、債権者側が消滅時効の援用があっても借金は自然債務として残ると考えれば、信用情報機関に何も報告しない可能性があるので、事故情報(ブラックリスト)がそのまま残ることがあります。 なお、日本信用情報機構(JICC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった旨の報告があると、ファイルごと削除されて該当情報なし(ブラックリストが消える扱い)になるようです。 つまり、消滅時効の援用によってブラックリストが消えるわけです。 これに対して、シー・アイ・シー(CIC)の場合、加盟企業から消滅時効の援用があった場合、「貸し倒れ」もしくは「契約終了」との報告がされるので、いずれの場合でも報告があってから5年間は事故情報が掲載されます。 つまり、消滅時効の援用から5年後にブラックリストが消えることになります。

事故情報がない場合は時効の援用をする必要はないですか?

事故情報がなくても借金が残っている場合があります。 借金を滞納している間は、原則的に信用情報機関に事故情報が掲載され続けます。しかし、当初の債権者から債権回収会社などに債権譲渡された場合、信用情報には「移管終了」と記載されます。 債権を譲り受けた債権者は、信用情報機関に加盟している貸金業者ではないので、債権譲渡から一定期間経過すると元の信用情報自体を削除します。 そのため、債権回収会社などに譲渡された場合、借金自体は存在しているにもかかわらず、信用情報機関に事故情報が一切載っていないことがあるわけです。 よって、信用情報機関に照会したところ事故情報が一切載っていなかったとしても、借金自体がなくなったわけではないので、ある日突然、債権回収会社から催告書が送られてきたり、裁判上の請求をされる場合があります。

消滅時効の援用後に借金がないことの証明書はもらえる?

借金がなくなったことの証明書はもらえないことが多いです。 消滅時効の援用をすることで法的には借金の支払義務がなくなります。 債権者の中には時効の援用によって契約が終了したとして、当初の原契約書を返却してきたり、債権放棄額証明書などの書類を送ってくれるところもありますが、借金がなくなったことの証明書は発行してもらえるかはケースバイケースです。 なお、消滅時効の援用は証拠を残すという点からも、配達証明付の内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。 千葉いなげ司法書士事務所では、時効援用後に内容証明と配達証明の控えを依頼者に交付しているので、それが消滅時効を援用したことの証拠となります。

奨学金にも時効はありますか?

奨学金も10年で時効になります。 日本学生支援機構(旧育英会)などの奨学金も、返済期日から10年が経過すれば消滅時効の援用が可能です。奨学金の時効の起算点については、各回の返済期日から個別に進行するとされています。 近年、日本学生支援機構は滞納奨学金の回収に力を入れているため、債権回収業務を日立キャピタル債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収といった債権回収会社に委託しています。 そのため、長期間にわたって奨学金を滞納している場合は債権回収会社から催告書が届いたり、裁判所から訴状や支払督促が送付されることがあります。 中には、10年の時効期間が経過している場合があり、そういったケースでは中断事由がない限りは時効の援用ができます。

携帯料金にも時効はありますか?

携帯料金は5年で時効になります。 ドコモ、AU、ソフトバンクなどの携帯電話の利用料金も、サラ金やカード会社の借金と同じように5年で時効となります。 ただし、時効期間が経過する前に携帯会社から訴訟や支払督促などの裁判上の請求を受けた場合は、時効が10年に延長されます。大手3社の中ではドコモが最も回収に力を入れている印象があります。 ドコモは自社で請求するだけではなく、回収業務をニッテレ債権回収などの債権回収会社に委託している場合もあります。 なお、携帯電話の端末料金を利用料金と一緒に分割で支払っている場合は、契約上は商品の分割払いをしていることになるので、毎月の利用料金の返済が滞ると携帯会社が加盟しているシー・アイー・シー(CIC)に事故情報が掲載されてしまい、信用情報がいわゆるブラックとなります。 よって、端末料金を含んだ携帯料金を滞納している場合は、たとえ消滅時効の援用ができたとしても、その後、5年間は信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が載ることになるので注意が必要です。

遠方からでも依頼することはできますか?

内容証明郵便の作成のみであれば可能です。 消滅時効の援用は任意整理業務に含まれますが、司法書士が顧客から依頼を受ける場合は、原則的に本人との面談が必要になります(1社あたりの利息・損害金を除いた元金が140万円以下の場合)。 よって、お客様が遠方の場合は、当事務所までご来所頂けるかどうかがポイントとなります。 なお、当事務所へのご来所は原則的に契約時の一度だけでOKで、その後は、電話、メール、郵便ですべてのやり取りが可能です。 これに対して、遠方の方で北九州の当事務所までお越し頂くことができない方は、内容証明作成サービスをご利用ください。 よって、遠方の方で北九州の当事務所までお越し頂けない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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