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法人破産

HOJINHASAN

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法人破産をお考えの方へ

法人破産

法人破産とは、会社が消滅するので、個人のように「自由財産(破産しても本人の手元に残る財産)」を認める必要性がありません。法人の財産は「すべて」換金されて債権者に配当され、きれいさっぱりなくなります。
会社の場合、破産とは、債務超過だったり、債務返済ができなくなった会社について、裁判所の破産手続開始決定により、破産管財人を選任し、破産管財人の管理の下、財産を処分し、税金や賃金等の優先的債務を返済し、余った資産を残りの債権者に配当することで、会社を清算する手続きです。

※最適な債務整理を判断するには司法書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。あくまで目安としてお読みください。

法人破産とは

破産とは、会社の負債・資産をゼロにする手続きのことです。 負債が多くなったり、支払いができなくなったりしたら、手持ちの資産によって可能な限り支払って、清算を行います。 破産が成立すると、法人が消滅するため、負債の支払いがなくなります。 「破産したら負債を払わなくていい」と認識している人もいますが、厳密にいうと「破産すると会社が消滅するので、そもそも負債が払えなく」が正しい状態です。

「破産が成立したら、どうなるのか?」については以下の通りです。

  • 会社が完全に消滅する
  • 代表者個人の資産に影響はない
  • 会社の資産はすべて消滅

破産すると、会社の資産はすべて消滅します。 なぜなら破産手続きをするときに、会社のすべての資産を負債の返済に当てるからです。 すべての資産で支払ったとしても負債が返せなくなった状態で、破産が成立して、会社が消滅します。
負債以外にも、会社への税金なども消滅します。

法人破産のメリット

資金繰りの悩みから解放される。

最大のメリットは、やはり資金繰りの悩みから解放されることにあります。
法人が債務を抱えて倒産の危機に瀕している場合には、四六時中資金繰りに悩んでいる状態です。
再建型手続を利用する場合には、法人の業績を回復して運営を続けて行かなければならないのですが、清算型である破産手続の場合には法人の存続を前提としないため、資金繰りに悩む必要がなくなり、精神的な負担から解放されるというメリットがあります。

督促から解放される。

法人破産を利用する場合には、手続が専門的な内容になるので、弁護士に依頼することがほとんどです。
弁護士に破産手続を依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を発送し、以後の督促などについては弁護士が連絡窓口となります。
銀行・商工ローンといった貸金業者は、法人や代表者に対して直接督促をせずに弁護士に連絡するようになりますし、それ以外の個人の債権者などに対しても「弁護士に一任している」と伝えることで督促を回避することができるようになりますので、以後の督促を受けなくなるという点から、精神的な負担を減らすことができます。

代表者個人も免責される。

会社などの法人の債務の支払いが難しくなっている場合には、債権者は、会社代表者が連帯保証人になっている場合には、会社代表者に対して保証債務の履行として支払いを求めることが通常です。
そのため、法人の代表者は、法人の債務に悩むとともに、法人の代表者自身の債務としても対応が必要になります。
法人破産をする場合には代表者についても併せて破産申立をすることが通常で、破産手続によって法人は消滅しますが、代表者は債務が免責されることになるので、代表者個人としては経済的再建が期待できます。

透明性の高い公平な手続が期待できる。

実は債権者にとっても、法人が破綻状態にあるのであれば、破産手続によるメリットがあります。
もし、破綻した法人を放っておいた場合には、残り少なくなった財産を巡り、債権者同士で争いになることがあります。
そして、実際上は、一部の債権者(特に身内・従業員・関連取引先)を優遇し、その債権者にだけ先に債務の弁済を行う、ということがよく見られます。
また、債権者側で争いが発生すれば、強引な回収方法(車などの資産を無理矢理引き上げてしまう、など)を行う者も出かねません。
破産手続は裁判所に申立てを行うもので、管財人が選任されて財産が保全され、様々な調査を行いながら手続を実行していくことになるので、公平で透明性のある手続が期待できます。

債権者が訴訟によらずに貸倒処理をすることができる。

債権が回収できないような状態を会計的に見ると、貸借対照表上に売掛金や貸付金などが残っている状態になっています。 このようなケースでは、当該債権について貸倒処理をすることによって、損益計算書上の費用または損失として計上するのが税務会計上の通常の手続になります。
破産手続を行わない場合、債権者は償却処理にあたって裁判を起こして強制執行手続をとり、強制執行ができなかったということを証する「執行不能調書」を取得する必要があるため、訴訟・執行をするという費用・手間がかかります。 ところが、法人が破産手続をとれば、債権者としてはその手続をもって貸倒処理ができるようになるので、貸倒償却をする手続が非常に簡素になります。

法人破産のデメリット

事業継続ができない。

法人の破産は清算型の手続なので、手続を利用すると法人は存続できません。 もし同じような商売をしようとするならば、最初から会社を立ち上げる必要があります。

代表者自身が信用を失う可能性がある。

破産手続をとると、個人については7年間程度、信用情報機関に事故情報として登録がされます。 住宅ローン・自動車ローンといった新たな借入ができなくなることはもちろん、クレジットカードの利用もできません。 また、日本では、事実上の問題として、一度破産をするとイメージが悪化し、再起が難しくなる可能性があるといった事情もあります。

法人破産の必要書類

破産手続きを進めるためには裁判所に申立書や必要資料を提出しなければなりません。
破産の申立書は、弁護士が作成することが通常です。作成のために、弁護士が代表者から必要事項をヒアリングします。
また、破産手続きの必要資料については、弁護士の指示に従い、準備します。
準備に時間がかかるものもありますので、時間がかかるものから段取り良く集めていくことがこつになります。
法人破産に必要な書類については、以下を参考にご覧ください。

  • 預金通帳(過去2年分を記帳したもの)
  • 直近2期分の決算書(付属明細書を含む)
  • 法人名義の不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
  • 法人名義で事務所を賃貸している場合は賃貸借契約書
  • 有価証券、ゴルフ会員権がある場合は、その証券のコピー
  • 訴訟がある場合は、訴訟関係資料のコピー
  • 法人名義で生命保険に加入している場合は証書と解約返戻金計算書のコピー
  • 法人名義で自動車を所有している場合は、車検証、価格査定書のコピー
  • 帳簿類(総勘定元帳、売掛台帳、現金出納帳等)
  • 雇用関係の資料(雇用契約書、賃金規定、賃金台帳等)
  • 債権関係資料(金銭消費貸借契約書等)
  • 法人の商業登記簿謄本原本
  • 取締役会がある会社については自己破産の申立を決定した取締役会議事録

法人破産の期間

法人破産手続きにかかる期間は、破産する会社の状況や財産の内容によって大きく異なりますが、およその目安としては以下のように合計で6~12ヵ月くらいといえます。

  • 弁護士に相談してから裁判所に申し立てるまで:3~6ヵ月くらい
  • 裁判所に申し立ててから手続き終了まで:3~6ヵ月くらい

ただし、買い手が付きにくい不動産があったり、債権者との間で債権額をめぐって会社との意見の食い違いがある場合は、上記の目安を超えて手続きが長くなる傾向にあります。

法人破産のよくあるご質問

個人の破産と法人の破産の違いは何ですか?

法人の破産では、個人の破産の場合と比べて、債権者数や負債額が多いことが一般的であり、不動産等の財産があるケースもあります。そのため、それらの調査や換価に時間や費用を要するなど、複雑な案件が多い傾向にあります。それにともなって、個人の破産よりも、司法書士費用や裁判所に納める費用が多額になり、手続に時間を要することになります。

どのような場合に法人破産ができますか?

破産法は、債務者が「支払不能」にあることを破産手続開始の原因としています。「支払不能」とは、債務者に支払いをする能力が無いため、借金を返せない状態が続くことをいい、債務者の財産や信用、労務といった要素から検討されます。法人の場合は、「支払不能」だけでなく、「債務超過」の場合も含まれます。「債務超過」は、債務者がその財産をもってしても完済することができない状態であることをいいます。

法人破産を申し立てることができるのは誰ですか?

債務者自身と債権者です。また、これに加えて、法人の場合には、会社の取締役、法人の理事なども破産を申し立てることができます。 債務者が、自らの破産を申し立てることを「自己破産」といい、法人の破産の場合に、法人の理事や取締役が破産の申立てを行うことを「準自己破産」といいます。

申立てに必要な書類を教えてください

債権者一覧表、貸借対照表及び損益計算書、財産目録などが必要になります。この他にも、税務申告書、代表者の陳述書、財産として不動産がある場合の不動産登記事項証明書、賃借物件がある場合の賃貸借契約書やリース契約書の写し、車検証の写し、通帳の写しなど、様々な書類が必要となります。

法人を破産した場合でも税金は残るのですか?

法人は破産手続終了とともに消滅するため、滞納していた税金も消滅します。 もちろん、代表者が法人の滞納していた税金を支払う義務も原則としてありません。

お世話になった取引先の人に迷惑をかけたくないので、その取引先だけに支払いをすることができますか?

破産する場合には、債権者に公平・平等に手続を進めていかなければなりません。法人が破産せざるを得ない状態になっているにもかかわらず、一部の債権者のみに弁済をした場合には、債権者の公平を害する行為、すなわち偏頗行為として、否認(その行為が取り消されること)の対象となります。 また、法人ではなく個人で事業を営まれている場合には、偏頗弁済にあたり、免責不許可事由に該当するおそれがあり、免責許可を受けられなくなる可能性があります。

支払いが多数滞っていて、この先どうしたら良いのかわからない

支払先には、金融機関、取引先、リース会社、税金、給与など様々あると思います。 今後の売上の見通しや支払先の優先順位を付けることで、破産せずに済むこともあります。 この点は、経験豊富な司法書士が的確なアドバイスをさせていただきます。

法人の破産を考えているのですが、従業員への未払給与は何とかなりませんか?

独立行政法人労働者健康福祉機構の『未払賃金立替払制度』をご利用することをお勧めします。 この制度は、法人が「倒産」したために賃金が支払われないまま退職した従業員に対して、その未払賃金の一定範囲を、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。 本来、破産手続中に、配当があれば、場合によっては、未払給与に配当されることもありますが、やはり破産手続きとなりますと相当の時間を要しますので、早めに従業員を助けるという意味においては、この制度をご利用することをお勧めします。

従業員は解雇しないといけないのでしょうか?

法人が破産する場合、従業員を解雇するケースが一般的です。 破産申立てを理由に即時解雇する場合には、解雇予告手当(30日分の給与)を支払う必要があります。 勤め先が破産するということは、従業員に大きな精神的打撃を与えることになります。 言うまでもないことですが、解雇に際しては、混乱を最小限に抑えるため、従業員に対して十分な説明を行い、理解を得る努力をしなければなりません。ご依頼後は、このようなサポートも我々にお任せください。

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